改正貸金業法と総量規制によって専業主婦は・・・
改正貸金業法による総量規制で、主婦の方にもっとも影響するのが、『無収入者への貸付の禁止』です。
貸金業法の改正では過剰貸付が禁止され、それを受けて年収の3分の1を貸付上限とする総量規制が導入されるというのが大きな改正ポイントのひとつ。
そのため、本人に収入のない専業主婦への貸付は、改正貸金業法の施行される2010年6月以降は禁止されてしまいます。
総量規制により専業主婦のキャッシングやカードローンの利用はできなくなるということです。
これはお勤めをされていない専業主婦の方には厳しい規定ですよね。
この場合、配偶者(多くの場合ご主人)の年収がいくらであっても関係なく、本人に収入がなければ貸付禁止、というのが改正貸金業法のビミョーなところ・・・・。
一方で。
改正貸金業法では本人に収入があれば総量規制が導入されてもキャッシングが可能ですので、会社員としてお勤めしている主婦の方や、パート・アルバイト・派遣をされている主婦の方は、
その年収の3分の1まではキャッシング利用をすることが可能です。
改正貸金業法の施行後もキャッシング利用を継続したい、継続する必要があるという方は派遣のお仕事を始めてみるのはいかがでしょうか。収入が増えるし、その分返済も早くできるし、キャッシングもできますし(^^)